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不動産に関する評価・コンサルティングのご相談は長崎総合鑑定へ

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市街地再開発事業

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市街地再開発事業


市街地再開発事業には、大きく分けて「法定再開発」と「任意再開発」があり、主なものは次のとおりです。
法定再開発:「第一種市街地再開発事業」及び「第二種市街地再開発事業」
任意再開発:「優良建築物等整備事業」
当社は、市街地再開発事業に係るコンサルティング(コーディネート業務、再開発コンサルティング業務、計画設計系コンサルティング業務、評価補償系コンサルティング業務、法務税務系コンサルティング業務、事務局業務)の中で、「再開発コンサルティング業務」及び「評価補償系コンサルティング業務」を中心に行っています。

当社は、不動産鑑定業(不動産鑑定士1名)、一級建築士事務所(一級建築士1名・二級建築士3名)及び補償コンサルタント業(補償業務管理士13名)を併設しており、経験豊富なスタッフを多数擁し、豊富な実績を有しています。
是非、当社の活用をご検討ください。


 ⇒ 市街地再開発事業の全体的な流れについてはこちら(PDF)をご覧ください
 ⇒ 業務実績についてはこちらをご覧ください



市街地再開発事業等価交換事業

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