近時においては、国民の権利意識の高まりや、建築関係事件の増加等から専門訴訟が増加しつつあり、不動産関連訴訟においても、不動産の鑑定評価の必要性が高まってきています。
裁判鑑定においては高度な知識と経験が要求されますが、すべての不動産鑑定士が質的な面で同等とは言いがたいのが実状です。
当社は、不動産鑑定業(不動産鑑定士1名)、一級建築士事務所(一級建築士1名・二級建築士3名)及び補償コンサルタント業(補償業務管理士13名)を併設しており、経験豊富なスタッフを多数擁し、豊富な実績を有しています。
是非、当社の活用をご検討ください。
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調停、訴訟、遺産分割、遺留分減殺請求、財産分与等の過程で次のような価格や賃料の評価が必要となった場合は当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
●土地・建物の価格の評価
●借地権・借家権・底地の価格の評価
●地代・家賃の評価
民事再生手続上、次のような局面で裁判所から不動産の鑑定評価が命じられます。
民事再生法に精通した当社の不動産鑑定評価をご活用ください。
●利害関係人の申立て又は職権により、再生手続開始時点における再生債務者の財産の評価を行う場合(民事再生法124条3項)
●再生債務者等の担保権消滅許可申立に対し、異議のある担保権者から「財産の価額の決定」の請求があった場合(同150条1項)
●再生債務者等の申立て又は職権により、再生手続開始後、法人の役員に対する損害賠償請求の査定を行う場合(同143条)
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借地の立退料としては、借地権の鑑定評価額に、建物の買取り補償、営業補償、引越し費用等が加算され、借家の立退料としては、借家権価格の鑑定評価額に、造作買取り補償、営業補償、引越し費用等が加算され補償の考え方が取り入れられています。
借地・借家の立退料の評価には補償コンサルタント業を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
借地の存続期間が満了し、地主が借地人に契約更新を承諾しないとき、借地人は地主に対し建物等を時価で買い取るよう請求できます(借地借家法第13条)。
また、第三者が借地上の建物を取得し、地主が建物取得者に借地権の譲渡又は転貸を承認しないとき、建物取得者は地主に対し建物等を時価で買い取るよう請求できます(同第14条)。その場合の評価は「建物等価格」に「場所的利益(※)」を加算します。
建物買取請求権を行使する場合の不動産の評価には一級建築士事務所を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
(※)場所的利益とは、建物が存在することによって建物所有者が享受する事実上の利益をいいます。
建物の朽廃(きゅうはい)とは、「自然の推移により建物が社会経済的効用を失う程度に腐朽(ふきゅう)頽廃(たいはい)し、通常の修繕程度ではその寿命を延ばすことはできず、建物としての効用を維持できない状態に至ったものをいう」とされています(大判昭和9年10月15日)。
平成4年8月1日以前に設定された土地の賃貸借において、地上の建物が朽廃した場合、借地権が消滅します(借地借家法附則第5条)。
建物の朽廃には、建物の各部分ごとの物理的損壊の有無とその程度、修繕の有無とその程度、新築費用と修繕費用の比較、建物の利用状況、地域の環境との適合性等、物理的側面や機能的側面からの判断を必要とします。
建物朽廃の評価には、一級建築士事務所を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
企業評価の手順は、不動産の鑑定評価の手順と同様の手順であり、適用する三手法は、不動産の鑑定評価における三手法(原価法、比較法、収益法)と軌を一にするものです。
特に、ショッピングセンター、ホテル、ゴルフ場、ゲームセンター、ボーリング場、砕石場などの事業用不動産を有する企業の評価については、一級建築士事務所、補償コンサルタント業を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
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