相続・遺贈、企業の合併・買収(M&A)、不動産の時価会計等で不動産の適正な時価を求めるため、不動産の鑑定評価がご活用できます。
当社は、不動産鑑定業(不動産鑑定士1名)、一級建築士事務所(一級建築士1名・二級建築士3名)及び補償コンサルタント業(補償業務管理士13名)を併設しており、経験豊富なスタッフを多数擁し、豊富な実績を有しています。
是非、当社の活用をご検討ください。
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遺言書作成時点、遺産分割協議時点、相続税申告時点での「不動産の鑑定評価」や「市街地山林や市街地農地・市街地周辺農地に関する意見書」が求められます。このような場面で、先生方の業務をサポートします。当社の活用をご検討ください。
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「統一的な基準による地方公会計の整備促進について(H27.1.23総務大臣通知)」で全ての地方公共団体において、原則として平成27年度から平成29年度までの3年間で、統一的な基準による財務書類の作成が要請され、その前提となる「固定資産台帳」の整備が求められています。
当社は固定資産台帳の中で大きな比重を占める道路などのインフラ資産および庁舎とその敷地などの土地・建物等の台帳整備とその評価に特化して先生方の業務をサポートします。
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企業の合併・買収(M&A)を行う際、「企業結合に係る会計基準(企業会計基準第21号)」により合併又は買収される企業の適切な企業価値の把握が求められています。
企業が保有する資産のうち、不動産の占める割合が高い企業ほど不動産の価値がM&Aに決定的影響を与えます。
そのためには、M&Aを行使する前に合併する企業及び合併される企業双方の不動産の適正な時価を把握することが必要となります。
このような場合、先生方の業務をサポートします。当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
国際会計基準(IFRS)の流れの中で、固定資産の市場価格が簿価の概ね半分以上下落した場合等の減損処理、販売用不動産の時価評価、賃貸等不動産(賃貸用・遊休・投資用不動産)の時価等開示が義務付けられ、将来的には中小企業まで適用が拡大される可能性があります。また、時価の評価方法においても、固定資産税評価額など公的評価による評価額から不動産鑑定による評価額へとより精緻な評価方法へ移行していくものと思われます。
当社は、一級建築士事務所を併設する不動産鑑定事務所です。不動産の時価会計で、先生方の業務をサポートします。当社の活用をご検討ください。
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民事再生法は、会社更生法とともに会社等が危機に瀕した場合、もう一度建て直すことを目的とする再建型倒産法制です。民事再生手続では、財産評定に係る鑑定評価、担保権消滅許可に係る鑑定評価、否認権に係る鑑定評価、営業等の譲渡に係る鑑定評価等が必要となります。このような場合、不動産の鑑定評価をご活用ください。
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企業評価の手順は、不動産の鑑定評価の手順と同様の手順であり、適用する三手法は、不動産の鑑定評価における三手法(原価法、比較法、収益法)と軌を一にするものです。
特に、ショッピングセンター、ホテル、ゴルフ場、ゲームセンター、ボーリング場、砕石場などの事業用不動産を有する企業の評価については、一級建築士事務所、補償コンサルタント業を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
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