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不動産に関する評価・コンサルティングのご相談は長崎総合鑑定へ

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利害関係のある売買や特例の適用を受けたい交換の際の適正な時価を把握するため、また、相続時点・遺贈時点の資産価値の把握のため、不動産を担保に金融機関から融資を受ける際などに不動産の鑑定評価を活用いただけます。
また、建物損傷の場合、専門的な第三者による事前調査及び事後調査の実施が必要不可欠です。

当社は、不動産鑑定業(不動産鑑定士3名)、一級建築士事務所(一級建築士1名・二級建築士3名)及び補償コンサルタント業(補償業務管理士14名)を併設しており、経験豊富なスタッフを多数擁し、豊富な実績を有しています。
是非、当社の活用をご検討ください。

 ⇒ 業務実績についてはこちらをご覧ください

売買・交換に伴う不動産の鑑定評価

親族間、役員とその同族会社間など利害関係のある不動産の売買や税制特例の適用を受けたい不動産の交換の場合、税務署に対する取引価格や交換価格の客観性・妥当性の説明責任の観点から不動産の鑑定評価が求められます。このような場合、当社の不動産鑑定評価をご活用ください。

 ⇒ 業務の詳細はこちら(PDF)をご覧ください

相続・遺贈に伴う不動産の鑑定評価

遺言書作成時点、遺産分割協議時点、相続税申告時点で「不動産の鑑定評価」や「市街地山林や市街地農地・市街地周辺農地に関する意見書」が求められます。このような場合、当社の活用をご検討ください。

 ⇒ 業務の詳細はこちら(PDF)をご覧ください 

不動産担保設定(担保差入)に伴う不動産の鑑定評価

金融庁の「金融検査マニュアル」によると、担保評価額が不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」に則った鑑定評価の場合、担保不動産の処分可能見込額(担保物件の処分により回収が確実と見込まれる額)について、次のように通常掛目70%を100%として取り扱えることになっています。
   処分可能見込額=担保評価額×掛目70% → 掛目100%
不動産を担保に金融機関から融資を受ける際は、当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
特に、下記のような特殊不動産の評価に不動産の鑑定評価をお勧めします。
●事業用不動産(ショッピングセンター、ホテル、病院、介護施設、ゴルフ場、ゲームセンター、ボーリング 場、カラオケ店、パチンコ店、風俗営業店など)
●収益不動産(貸ビル、賃貸マンション、立体駐車場など)
●大規模画地(工場用地、物流施設用地など)

借地・借家の立退料の評価

借地の立退料としては、借地権の鑑定評価額に、建物の買取り補償、営業補償、引越し費用等が加算され、借家の立退料としては、借家権価格の鑑定評価額に、造作買取り補償、営業補償、引越し費用等が加算され補償の考え方が取り入れられています。
借地・借家の立退料の評価には補償コンサルタント業を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。

建物買取請求に伴う不動産の鑑定評価

借地の存続期間が満了し、地主が借地人に契約更新を承諾しないとき、借地人は地主に対し建物等を時価で買い取るよう請求できます(借地借家法第13条)。
また、第三者が借地上の建物を取得し、地主が建物取得者に借地権の譲渡又は転貸を承認しないとき、建物取得者は地主に対し建物等を時価で買い取るよう請求できます(同第14条)。その場合の評価は「建物等価格」に「場所的利益(※)」を加算します。
建物買取請求権を行使する場合の不動産の評価には一級建築士事務所を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
(※)場所的利益とは、建物が存在することによって建物所有者が享受する事実上の利益をいいます。




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