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不動産に関する評価・コンサルティングのご相談は長崎総合鑑定へ

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「金融検査マニュアル」によると、不動産担保融資においては、必要に応じて不動産鑑定士の正式な鑑定評価を実施することが望ましい旨、記されています。また、民事再生法の各手続に伴い不動産の評価をするためや、企業の合併・買収(M&A)を行う際には不動産の適正な時価を求めるため、不動産の鑑定評価が必要となります。

当社は、不動産鑑定業(不動産鑑定士1名)、一級建築士事務所(一級建築士1名・二級建築士3名)及び補償コンサルタント業(補償業務管理士13名)を併設しており、経験豊富なスタッフを多数擁し、豊富な実績を有しています。
是非、当社の活用をご検討ください。

 ⇒ 業務実績についてはこちらをご覧ください

不動産担保融資(アセット・ファイナンス)に伴う不動産の鑑定評価

金融庁の「金融検査マニュアル(平成24年5月)」によると、担保不動産の適格性や評価額の客観性・合理性が求められ「破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先の担保不動産」については、少なくとも1年に1回の評価額の見直しの義務化と6ヶ月に1回の見直しを奨励し、「要注意先の担保不動産」についても1年に1回の見直しを奨励しています。
新規又は継続融資に必要な担保不動産の評価には、当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。

事業担保融資(プロジェクト・ファイナンス)に伴う不動産の鑑定評価

市街地再開発など、事業(プロジェクト)を引当てに融資を行う場合、スポンサーがプロジェクトを遂行する事業会社(特別目的会社:SPC)を設立し、当該SPCが借入れを行い、その事業から発生する収益とその資産を返済原資とし、スポンサーへの債務保証を求めないノンリコースローンとして組成されます。
事業評価の手順は、不動産の鑑定評価の手順と同様の手順であり、また、適用する三手法は、不動産の鑑定評価における三手法(原価法、比較法、収益法)と軌を一にするものです。
プロジェクト・ファイナンスに当っては、再開発事業の実績を有し、事業に精通した当社の活用をご検討ください。

民事再生法に伴う不動産の鑑定評価

民事再生法は、会社更生法とともに会社等が危機に瀕した場合、もう一度建て直すことを目的とする再建型倒産法制です。民事再生手続では、財産評定に係る鑑定評価、担保権消滅許可に係る鑑定評価、否認権に係る鑑定評価、営業等の譲渡に係る鑑定評価等が必要となります。このような場合、当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。

⇒詳細についてはこちら(PDF)をご覧ください

M&Aに伴う不動産の鑑定評価

企業の合併・買収(M&A)を行う際、「企業結合に係る会計基準(企業会計基準第21号)」により合併又は買収される企業の適切な企業価値の把握が求められています。
企業が保有する資産のうち、不動産の占める割合が高い企業ほど不動産の価値がM&Aに決定的影響を与えます。
そのためには、M&Aを行使する前に合併する企業及び合併される企業双方の不動産の適正な時価を把握することが必要となります。
このような場合、当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。




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